朝鮮関税訴願審査委員会官制
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 明治45年4月17日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮關稅訴願審査委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第八十四號
朝鮮關稅訴願審査委員會官制
第一條 朝鮮關稅訴願審査委員會ハ朝鮮總督ノ監督ニ屬シ朝鮮ニ於ケル關稅及移出入稅ニ關スル訴願ヲ審査ス
第二條 朝鮮關稅訴願審査委員會ハ會長一人委員五人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ朝鮮總督府政務總監、委員ハ朝鮮總督府度支部長官、朝鮮總督府農商工部長官、朝鮮總督府司法部長官、朝鮮總督府勅任參事官及朝鮮總督府司稅局長ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 特別ノ必要アル場合ニ於テハ第二條ノ定員ノ外臨時委員ヲ命スルコトヲ得
前項ノ委員ハ朝鮮總督ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員ヲシテ事務ヲ代理セシム
第六條 朝鮮關稅訴願審査委員會ニ幹事一人ヲ置ク朝鮮總督ノ奏請ニ依リ朝鮮總督府高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 朝鮮關稅訴願審査委員會ニ書記二人ヲ置ク朝鮮總督府判任官ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ命ス
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮関税訴願審査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第八十四号
朝鮮関税訴願審査委員会官制
第一条 朝鮮関税訴願審査委員会ハ朝鮮総督ノ監督ニ属シ朝鮮ニ於ケル関税及移出入税ニ関スル訴願ヲ審査ス
第二条 朝鮮関税訴願審査委員会ハ会長一人委員五人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ朝鮮総督府政務総監、委員ハ朝鮮総督府度支部長官、朝鮮総督府農商工部長官、朝鮮総督府司法部長官、朝鮮総督府勅任参事官及朝鮮総督府司税局長ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 特別ノ必要アル場合ニ於テハ第二条ノ定員ノ外臨時委員ヲ命スルコトヲ得
前項ノ委員ハ朝鮮総督ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員ヲシテ事務ヲ代理セシム
第六条 朝鮮関税訴願審査委員会ニ幹事一人ヲ置ク朝鮮総督ノ奏請ニ依リ朝鮮総督府高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 朝鮮関税訴願審査委員会ニ書記二人ヲ置ク朝鮮総督府判任官ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ命ス
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス