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(朝鮮関税訴願審査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十號
公布年月日: 昭和17年5月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮関税訴願審査委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮關稅訴願審査委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月四日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百八十號
朝鮮關稅訴願審査委員會官制中左ノ通改正ス
第一條中「及移入稅」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮関税訴願審査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月四日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百八十号
朝鮮関税訴願審査委員会官制中左ノ通改正ス
第一条中「及移入税」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革