(朝鮮関税訴願審査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 大正14年4月9日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮關稅訴願審查委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百二十一號
朝鮮關稅訴願審查委員會官制中左ノ通改正ス
第一條中「移出入稅」ヲ「移入稅」ニ改ム
第三條 會長ハ朝鮮總督府政務總監、委員ハ朝鮮總督府財務局長、朝鮮總督府殖產局長、朝鮮總督府法務局長及朝鮮總督府事務官二人ヲ以テ之ニ充ツ
第四條第二項ヲ削ル
第四條ノ二 委員ニシテ朝鮮總督府事務官ヲ以テ充ツルモノ及臨時委員ハ朝鮮總督ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮関税訴願審査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百二十一号
朝鮮関税訴願審査委員会官制中左ノ通改正ス
第一条中「移出入税」ヲ「移入税」ニ改ム
第三条 会長ハ朝鮮総督府政務総監、委員ハ朝鮮総督府財務局長、朝鮮総督府殖産局長、朝鮮総督府法務局長及朝鮮総督府事務官二人ヲ以テ之ニ充ツ
第四条第二項ヲ削ル
第四条ノ二 委員ニシテ朝鮮総督府事務官ヲ以テ充ツルモノ及臨時委員ハ朝鮮総督ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス