(朝鮮ニ於ケル学校職員ニシテ国庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ国庫納金ノ収入ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 明治45年3月30日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮ニ於ケル學校職員ニシテ國庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ國庫納金ノ收入ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第七十一號
第一條 明治四十五年法律第十一號ニ依リ朝鮮ニ於ケル學校職員ニシテ國庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ヨリ國庫ニ納ムヘキ金員ハ俸給支拂ノトキ會計事務ヲ管理スル官吏又ハ吏員ニ於テ之ヲ差引クヘシ
第二條 前條ノ規定ニ依リ差引キタル金員ハ會計事務ヲ管理スル官吏又ハ吏員ヨリ每翌月十日迄ニ仕譯書ヲ添ヘ之ヲ收入官吏ニ納付スヘシ
第三條 明治四十五年法律第十一號ニ依リ學校職員ノ俸給ヲ支辨スル團體ヨリ國庫ニ納ムヘキ金員ハ每年四月十日及十月十日迄ニ其ノ前六月分ヲ金庫ニ拂込ムヘシ
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮ニ於ケル学校職員ニシテ国庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ国庫納金ノ収入ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第七十一号
第一条 明治四十五年法律第十一号ニ依リ朝鮮ニ於ケル学校職員ニシテ国庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ヨリ国庫ニ納ムヘキ金員ハ俸給支払ノトキ会計事務ヲ管理スル官吏又ハ吏員ニ於テ之ヲ差引クヘシ
第二条 前条ノ規定ニ依リ差引キタル金員ハ会計事務ヲ管理スル官吏又ハ吏員ヨリ毎翌月十日迄ニ仕訳書ヲ添ヘ之ヲ収入官吏ニ納付スヘシ
第三条 明治四十五年法律第十一号ニ依リ学校職員ノ俸給ヲ支弁スル団体ヨリ国庫ニ納ムヘキ金員ハ毎年四月十日及十月十日迄ニ其ノ前六月分ヲ金庫ニ払込ムヘシ
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス