(朝鮮ニ於ケル学校職員ニシテ国庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ国庫納金ノ収入ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
朕明治四十五年勅令第七十一號朝鮮ニ於ケル學校職員ニシテ國庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ國庫納金ノ收入ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百六十八號
明治四十五年勅令第七十一號中左ノ通改正ス
第三條中「金庫」ヲ「日本銀行」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十五年勅令第七十一号朝鮮ニ於ケル学校職員ニシテ国庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ国庫納金ノ収入ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第百六十八号
明治四十五年勅令第七十一号中左ノ通改正ス
第三条中「金庫」ヲ「日本銀行」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス