(朝鮮ニ於ケル学校職員ニシテ国庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明四五法一一)施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 明治45年3月30日
法令の形式: 勅令
朕明治四十五年法律第十一號施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第七十號
第一條 朝鮮ニ於ケル學校職員ニシテ國庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ在官年數ハ任官ノ月ヨリ起算シ退官ノ月ヲ以テ終トス
第二條 前條ノ學校職員ノ休職中ノ年月數ハ之ヲ在官年月數ニ算入ス
第三條 左ニ揭クル年月數ハ之ヲ在官年月數ヨリ除算ス
一 自己ノ便宜ニ依リ退官シタル者又ハ懲戒處分若ハ刑法ノ宣吿ニ依リ其ノ官ヲ失ヒタル者ノ退官又ハ失官前ノ在官年月數
二 恩給又ハ退隱料ヲ受クヘキ官職ニ在ル者ニシテ第一條ノ學校職員ヲ兼ヌルトキハ其ノ兼官ノ年月數
第四條 第一條ノ學校職員ノ在官年月數ト通算スルコトヲ得ヘキ官職ノ種類及其ノ通算ニ關シテハ明治三十二年勅令第二百一號第二條及第三條ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十五年法律第十一号施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第七十号
第一条 朝鮮ニ於ケル学校職員ニシテ国庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ在官年数ハ任官ノ月ヨリ起算シ退官ノ月ヲ以テ終トス
第二条 前条ノ学校職員ノ休職中ノ年月数ハ之ヲ在官年月数ニ算入ス
第三条 左ニ掲クル年月数ハ之ヲ在官年月数ヨリ除算ス
一 自己ノ便宜ニ依リ退官シタル者又ハ懲戒処分若ハ刑法ノ宣告ニ依リ其ノ官ヲ失ヒタル者ノ退官又ハ失官前ノ在官年月数
二 恩給又ハ退隠料ヲ受クヘキ官職ニ在ル者ニシテ第一条ノ学校職員ヲ兼ヌルトキハ其ノ兼官ノ年月数
第四条 第一条ノ学校職員ノ在官年月数ト通算スルコトヲ得ヘキ官職ノ種類及其ノ通算ニ関シテハ明治三十二年勅令第二百一号第二条及第三条ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス