(建築、土木及官有財産調査ノ事務ニ従事セシムルタメ朝鮮総督府ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十四號
公布年月日: 大正8年5月8日
法令の形式: 勅令
朕明治四十五年勅令第二十三號建築、土木及官有財產調査ノ事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百七十四號
明治四十五年勅令第二十三號中左ノ通改正ス
「建築、土木及官有財產調査ノ事務」ヲ「建築及土木ニ關スル事務」ニ、「十人」ヲ「十四人」ニ、「百五十九人」ヲ「百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十五年勅令第二十三号建築、土木及官有財産調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百七十四号
明治四十五年勅令第二十三号中左ノ通改正ス
「建築、土木及官有財産調査ノ事務」ヲ「建築及土木ニ関スル事務」ニ、「十人」ヲ「十四人」ニ、「百五十九人」ヲ「百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス