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(建築及土木事務ヲ掌理セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第三百七十三號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治44年4月8日 勅令第90号
廃止:
明治45年3月28日 勅令第23号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕建築及土木事務ヲ掌理セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百七十三號
臨時建築及土木ノ事務ヲ掌理セシムル爲朝鮮總督府ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任七人 奏任
屬
技手
專任九十人 判任
前項職員ノ俸給ハ臨時建築及土木費ヨリ之ヲ支出ス
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕建築及土木事務ヲ掌理セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百七十三号
臨時建築及土木ノ事務ヲ掌理セシムル為朝鮮総督府ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任七人 奏任
属
技手
専任九十人 判任
前項職員ノ俸給ハ臨時建築及土木費ヨリ之ヲ支出ス
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革