臨時台湾総督府工事部官制
法令番号: 勅令第二百六十二號
公布年月日: 明治44年10月16日
法令の形式: 勅令
朕臨時臺灣總督府工事部官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百六十二號
臨時臺灣總督府工事部官制
第一條 臨時臺灣總督府工事部ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ左ノ事項ヲ掌ル
一 築港ノ工事
二 事業費ノ支辨ニ係ル灌漑及排水ノ工事
三 前二號ノ外臺灣總督ノ特ニ指定シタル工事
第二條 臨時臺灣總督府工事部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
事務官 專任 四人 奏任
技師 專任 十五人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記
技手
通譯
專任 八十八人 判任
第三條 部長ハ臺灣總督府勅任官又ハ臨時臺灣總督府工事部勅任技師ヲ以テ之ニ充ツ臺灣總督及民政長官ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ總理ス
部長ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ奏任官ノ進退ハ之ヲ臺灣總督ニ具狀シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第四條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第五條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第八條 通譯ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通譯ニ從事ス
第九條 臺灣總督ハ必要ト認ムル地ニ出張所ヲ置クコトヲ得
第十條 出張所長ハ事務官、技師又ハ出張所所在地ノ廳長ヲ以テ之ニ充ツ部長ノ指揮監督ヲ承ケ出張所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣總督府土木部官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ臺灣總督府土木部事務官、技師、書記、技手及通譯ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各臨時臺灣總督府工事部事務官、技師、書記、技手及通譯ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕臨時台湾総督府工事部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百六十二号
臨時台湾総督府工事部官制
第一条 臨時台湾総督府工事部ハ台湾総督ノ管理ニ属シ左ノ事項ヲ掌ル
一 築港ノ工事
二 事業費ノ支弁ニ係ル灌漑及排水ノ工事
三 前二号ノ外台湾総督ノ特ニ指定シタル工事
第二条 臨時台湾総督府工事部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
事務官 専任 四人 奏任
技師 専任 十五人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記
技手
通訳
専任 八十八人 判任
第三条 部長ハ台湾総督府勅任官又ハ臨時台湾総督府工事部勅任技師ヲ以テ之ニ充ツ台湾総督及民政長官ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ総理ス
部長ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ奏任官ノ進退ハ之ヲ台湾総督ニ具状シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第四条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第五条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第八条 通訳ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通訳ニ従事ス
第九条 台湾総督ハ必要ト認ムル地ニ出張所ヲ置クコトヲ得
第十条 出張所長ハ事務官、技師又ハ出張所所在地ノ庁長ヲ以テ之ニ充ツ部長ノ指揮監督ヲ承ケ出張所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
台湾総督府土木部官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ台湾総督府土木部事務官、技師、書記、技手及通訳ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各臨時台湾総督府工事部事務官、技師、書記、技手及通訳ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス