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(臨時台湾総督府工事部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十五號
公布年月日: 大正7年8月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
臨時台湾総督府工事部官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時臺灣總督府工事部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月十三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第三百十五號
臨時臺灣總督府工事部官制中左ノ通改正ス
第二條中「七十人」ヲ「七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時台湾総督府工事部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月十三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第三百十五号
臨時台湾総督府工事部官制中左ノ通改正ス
第二条中「七十人」ヲ「七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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