(市税及町村税ノ賦課ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 明治44年9月22日
法令の形式: 勅令
朕市稅及町村稅ノ賦課ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年九月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
大藏大臣 山本達雄
勅令第二百四十一號
第一條 市町村ノ內外ニ於テ營業所ヲ設ケ營業ヲ爲ス者ニシテ其ノ營業又ハ收入ニ對スル本稅ヲ分別シテ納メサル者ニ對シ附加稅ヲ賦課セムトスルトキハ市町村長ハ關係市長北海道、沖繩縣ノ區長ヲ含ム又ハ町村長戶長又ハ之ニ準スヘキモノヲ含ムト協議ノ上其ノ本稅額ノ步合ヲ定ムヘシ
前項ノ協議調ハサルトキハ其ノ郡內ニ止マルモノハ郡長之ヲ定メ其ノ郡島ヲ含ム以下之ニ傚フ市又ハ數郡若ハ數市ニ涉ルモノハ府縣知事之ヲ定メ其ノ數府縣北海道ヲ含ム以下之ニ傚フニ涉ルモノハ內務大臣及大藏大臣之ヲ定ムヘシ
第一項ノ場合ニ於テ直接ニ收入ヲ生スルコトナキ營業所アルトキハ他ノ營業所ト收入ヲ共通スルモノト認メ前二項ノ規定ニ依リ本稅額ノ步合ヲ定ムヘシ
府縣ニ於テ數府縣ニ涉ル營業ニ對シ營業稅附加稅賦課ノ步合ヲ定メタルモノアルトキハ其ノ步合ニ依ル本稅額ヲ以テ其ノ府縣ニ於ケル本稅額ト看做ス
第二條 鑛區砂鑛區域ヲ含ム以下之ニ傚フカ市町村ノ內外ニ涉ル場合ニ於テ鑛區稅砂鑛區稅ヲ含ムノ附加稅ヲ賦課セムトスルトキハ鑛區ノ屬スル地表ノ面積ニ依リ其ノ本稅額ヲ分割シ其ノ一部ニノミ賦課スヘシ
市町村ノ內外ニ於テ鑛業ニ關スル事務所其ノ他ノ營業所ヲ設ケタル場合ニ於テ鑛產稅ノ附加稅ヲ賦課セムトスルトキハ前條ノ例ニ依ル鑛區カ營業所所在ノ市町村ノ內外ニ涉ル場合亦同シ
第三條 住所滯在市町村ノ內外ニ涉ル者ノ收入ニシテ土地家屋物件又ハ營業所ヲ設ケタル營業ヨリ生スル收入ニ非サルモノニ對シ市町村稅ヲ賦課セムトスルトキハ其ノ收入ヲ平分シ其ノ一部ニノミ賦課スヘシ
前項ノ住所又ハ滯在其ノ時ヲ異ニシタルトキハ納稅義務ノ發生シタル翌月ノ初ヨリ其ノ消滅シタル月ノ終迄月割ヲ以テ賦課スヘシ但シ賦課後納稅義務者ノ住所又ハ滯在ニ異動ヲ生スルモ賦課額ハ之ヲ變更セス其ノ新ニ住所ヲ有シ又ハ滯在スル市町村ニ於テハ賦課ナキ部分ニノミ賦課スヘシ
附 則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ明治四十四年度ノ課稅ニ關シテハ從前ノ例ニ依ル
朕市税及町村税ノ賦課ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年九月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
大蔵大臣 山本達雄
勅令第二百四十一号
第一条 市町村ノ内外ニ於テ営業所ヲ設ケ営業ヲ為ス者ニシテ其ノ営業又ハ収入ニ対スル本税ヲ分別シテ納メサル者ニ対シ附加税ヲ賦課セムトスルトキハ市町村長ハ関係市長北海道、沖縄県ノ区長ヲ含ム又ハ町村長戸長又ハ之ニ準スヘキモノヲ含ムト協議ノ上其ノ本税額ノ歩合ヲ定ムヘシ
前項ノ協議調ハサルトキハ其ノ郡内ニ止マルモノハ郡長之ヲ定メ其ノ郡島ヲ含ム以下之ニ倣フ市又ハ数郡若ハ数市ニ渉ルモノハ府県知事之ヲ定メ其ノ数府県北海道ヲ含ム以下之ニ倣フニ渉ルモノハ内務大臣及大蔵大臣之ヲ定ムヘシ
第一項ノ場合ニ於テ直接ニ収入ヲ生スルコトナキ営業所アルトキハ他ノ営業所ト収入ヲ共通スルモノト認メ前二項ノ規定ニ依リ本税額ノ歩合ヲ定ムヘシ
府県ニ於テ数府県ニ渉ル営業ニ対シ営業税附加税賦課ノ歩合ヲ定メタルモノアルトキハ其ノ歩合ニ依ル本税額ヲ以テ其ノ府県ニ於ケル本税額ト看做ス
第二条 鉱区砂鉱区域ヲ含ム以下之ニ倣フカ市町村ノ内外ニ渉ル場合ニ於テ鉱区税砂鉱区税ヲ含ムノ附加税ヲ賦課セムトスルトキハ鉱区ノ属スル地表ノ面積ニ依リ其ノ本税額ヲ分割シ其ノ一部ニノミ賦課スヘシ
市町村ノ内外ニ於テ鉱業ニ関スル事務所其ノ他ノ営業所ヲ設ケタル場合ニ於テ鉱産税ノ附加税ヲ賦課セムトスルトキハ前条ノ例ニ依ル鉱区カ営業所所在ノ市町村ノ内外ニ渉ル場合亦同シ
第三条 住所滞在市町村ノ内外ニ渉ル者ノ収入ニシテ土地家屋物件又ハ営業所ヲ設ケタル営業ヨリ生スル収入ニ非サルモノニ対シ市町村税ヲ賦課セムトスルトキハ其ノ収入ヲ平分シ其ノ一部ニノミ賦課スヘシ
前項ノ住所又ハ滞在其ノ時ヲ異ニシタルトキハ納税義務ノ発生シタル翌月ノ初ヨリ其ノ消滅シタル月ノ終迄月割ヲ以テ賦課スヘシ但シ賦課後納税義務者ノ住所又ハ滞在ニ異動ヲ生スルモ賦課額ハ之ヲ変更セス其ノ新ニ住所ヲ有シ又ハ滞在スル市町村ニ於テハ賦課ナキ部分ニノミ賦課スヘシ
附 則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ明治四十四年度ノ課税ニ関シテハ従前ノ例ニ依ル