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法令データベース
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(市税及町村税ノ賦課ニ関スル件第三条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 大正11年5月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(市税及町村税ノ賦課ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十四年勅令第二百四十一號市稅及町村稅ノ賦課ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月十五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百六十三號
明治四十四年勅令第二百四十一號中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
府縣內ニ於テ住所滯在市町村ノ內外ニ涉ル者ノ住所又ハ滯在其ノ時ヲ異ニシタル場合ニ於テ其ノ者ニ對シ戶數割附加稅ヲ賦課セムトスルトキハ前項ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正十一年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕明治四十四年勅令第二百四十一号市税及町村税ノ賦課ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月十五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百六十三号
明治四十四年勅令第二百四十一号中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
府県内ニ於テ住所滞在市町村ノ内外ニ渉ル者ノ住所又ハ滞在其ノ時ヲ異ニシタル場合ニ於テ其ノ者ニ対シ戸数割附加税ヲ賦課セムトスルトキハ前項ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正十一年度分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革