(市税及町村税ノ賦課ニ関スル件中改正)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 大正4年5月27日
法令の形式: 勅令
朕明治四十四年勅令第二百四十一號市稅及町村稅ノ賦課ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第八十二號
明治四十四年勅令第二百四十一號中左ノ通改正ス
第一條中「營業ニ對シ營業稅附加稅」ヲ「營業又ハ其ノ收入ニ對シ營業稅附加稅又ハ所得稅附加稅」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第二百四十一号市税及町村税ノ賦課ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第八十二号
明治四十四年勅令第二百四十一号中左ノ通改正ス
第一条中「営業ニ対シ営業税附加税」ヲ「営業又ハ其ノ収入ニ対シ営業税附加税又ハ所得税附加税」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス