(電気事業法第十七条ニ依リ電気事業法ヲ準用スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 昭和2年8月30日
法令の形式: 勅令
朕明治四十四年勅令第二百三十七號電氣事業法第十七條ニ依リ電氣事業法ヲ準用スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年八月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
遞信大臣 望月圭介
勅令第二百七十五號
明治四十四年勅令第二百三十七號中左ノ通改正ス
第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ電氣事業法第一條第一號ノ事業ニ電氣ヲ供給スル事業以外ノ事業ニ關シテハ同法第十六條ノ二、第十六條ノ三及第二十條ノ二ノ規定ヲ準用セス
附 則
本令ハ昭和二年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第二百三十七号電気事業法第十七条ニ依リ電気事業法ヲ準用スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年八月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
逓信大臣 望月圭介
勅令第二百七十五号
明治四十四年勅令第二百三十七号中左ノ通改正ス
第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ電気事業法第一条第一号ノ事業ニ電気ヲ供給スル事業以外ノ事業ニ関シテハ同法第十六条ノ二、第十六条ノ三及第二十条ノ二ノ規定ヲ準用セス
附 則
本令ハ昭和二年九月一日ヨリ之ヲ施行ス