(南満洲鉄道株式会社ノ設置スル満洲医科大学及満洲医科大学附属薬学専門学校及南満洲工業専門学校ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 明治44年8月24日
法令の形式: 勅令
朕南滿洲鐵道株式會社ノ設置スル南滿醫學堂ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月二十三日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第二百三十號
南滿洲鐵道株式會社ノ設置スル南滿醫學堂ニ關シテハ專門學校令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ關東都督之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南満洲鉄道株式会社ノ設置スル南満医学堂ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月二十三日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第二百三十号
南満洲鉄道株式会社ノ設置スル南満医学堂ニ関シテハ専門学校令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ関東都督之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス