(南満洲鉄道株式会社ノ設置スル南満医学堂ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
朕明治四十四年勅令第二百三十號南滿洲鐵道株式會社ノ設置スル南滿醫學堂ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百六十二號
明治四十四年勅令第二百三十號中左ノ通改正ス
「南滿醫學堂」ヲ「滿洲醫科大學ニ關シテハ大學令ニ、南滿醫學堂」ニ、「關東都督」ヲ「關東長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第二百三十号南満洲鉄道株式会社ノ設置スル南満医学堂ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第百六十二号
明治四十四年勅令第二百三十号中左ノ通改正ス
「南満医学堂」ヲ「満洲医科大学ニ関シテハ大学令ニ、南満医学堂」ニ、「関東都督」ヲ「関東長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス