(南満洲鉄道株式会社ノ設置スル南満医学堂ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 大正14年3月11日
法令の形式: 勅令
朕明治四十四年勅令第二百三十號南滿洲鐵道株式會社ノ設置スル南滿醫學堂ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二十五號
明治四十四年勅令第二百三十號中左ノ通改正ス
「南滿醫學堂及南滿洲工業專門學校」ヲ「南滿醫學堂、南滿洲工業專門學校及滿洲敎育專門學校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第二百三十号南満洲鉄道株式会社ノ設置スル南満医学堂ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二十五号
明治四十四年勅令第二百三十号中左ノ通改正ス
「南満医学堂及南満洲工業専門学校」ヲ「南満医学堂、南満洲工業専門学校及満洲教育専門学校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス