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(朝鮮総督府及其所属官署ニ於ケル物件ノ売買貸借ニ関スル随意契約及契約書省略ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十二號
公布年月日: 大正8年10月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル物件ノ売買貸借ニ関スル随意契約及契約書省略ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十四年勅令第二百二十號朝鮮總督府及其ノ所屬官署ニ於ケル物件ノ賣買貸借ニ關スル隨意契約及契約書省略ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第四百三十二號
明治四十四年勅令第二百二十號中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
製藥用阿片ヲ賣下クルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第二百二十号朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル物件ノ売買貸借ニ関スル随意契約及契約書省略ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第四百三十二号
明治四十四年勅令第二百二十号中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
製薬用阿片ヲ売下クルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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