高等中学校令
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 明治44年7月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ高等中學校令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十九日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第二百十七號
高等中學校令
第一條 高等中學校ハ中學校ヲ修了セル者ニ對シ更ニ精深ナル程度ニ於テ高等普通敎育ヲ爲スヲ以テ目的トス
第二條 高等中學校ハ官立トシ其ノ數ハ全國ヲ通シテ二十校以內トシ一校ノ生徒定員ハ四百八十人以內トス
第三條 高等中學校ノ修業年限ハ二年五月乃至二年六月トス
第四條 高等中學校ノ學科ヲ分チテ文科及理科トス
第五條 高等中學校ニ入學スルコトヲ得ル者ハ中學校ヲ卒業シタル者又ハ年齡十六年以上ニシテ之ト同等ノ學力アリト檢定セラレタル者タルヘシ
第六條 高等中學校ノ學科目及其ノ程度竝入學、退學及懲戒ニ關スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第七條 高等中學校ノ敎科書ハ文部大臣ノ檢定ヲ經タルモノニ就キ學校長之ヲ定ム但シ文部大臣ノ檢定ヲ經サル敎科書ヲ使用スル必要アルトキハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ一時之ヲ使用スルコトヲ得
高等中學校ノ敎科書ノ檢定ニ關スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第八條 本令ニ依ラサル學校ハ高等中學校ト稱スルコトヲ得ス
附 則
第九條 本令ハ明治四十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十條 高等學校令ハ之ヲ廢止ス
第十一條 高等學校ハ高等中學校ト改稱ス
前項ノ高等中學校ニハ當分ノ內第二條ノ生徒定員ニ關スル規定ヲ適用セス
第十二條 高等學校大學豫科ハ本令施行ノ際現ニ在學スル者ノ爲ニ明治四十八年八月三十一日迄之ヲ存置ス
第十三條 他ノ勅令中高等學校トアルハ高等中學校ト看做ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ高等中学校令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十九日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第二百十七号
高等中学校令
第一条 高等中学校ハ中学校ヲ修了セル者ニ対シ更ニ精深ナル程度ニ於テ高等普通教育ヲ為スヲ以テ目的トス
第二条 高等中学校ハ官立トシ其ノ数ハ全国ヲ通シテ二十校以内トシ一校ノ生徒定員ハ四百八十人以内トス
第三条 高等中学校ノ修業年限ハ二年五月乃至二年六月トス
第四条 高等中学校ノ学科ヲ分チテ文科及理科トス
第五条 高等中学校ニ入学スルコトヲ得ル者ハ中学校ヲ卒業シタル者又ハ年齢十六年以上ニシテ之ト同等ノ学力アリト検定セラレタル者タルヘシ
第六条 高等中学校ノ学科目及其ノ程度並入学、退学及懲戒ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第七条 高等中学校ノ教科書ハ文部大臣ノ検定ヲ経タルモノニ就キ学校長之ヲ定ム但シ文部大臣ノ検定ヲ経サル教科書ヲ使用スル必要アルトキハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ一時之ヲ使用スルコトヲ得
高等中学校ノ教科書ノ検定ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第八条 本令ニ依ラサル学校ハ高等中学校ト称スルコトヲ得ス
附 則
第九条 本令ハ明治四十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十条 高等学校令ハ之ヲ廃止ス
第十一条 高等学校ハ高等中学校ト改称ス
前項ノ高等中学校ニハ当分ノ内第二条ノ生徒定員ニ関スル規定ヲ適用セス
第十二条 高等学校大学予科ハ本令施行ノ際現ニ在学スル者ノ為ニ明治四十八年八月三十一日迄之ヲ存置ス
第十三条 他ノ勅令中高等学校トアルハ高等中学校ト看做ス