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(高等中学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 大正2年3月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等中学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ高等中學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 法學博士 奧田義人
勅令第十八號
高等中學校令中左ノ通改正ス
第九條
本令施行ノ期日ハ文部大臣之ヲ定ム
第十二條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ高等中学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 法学博士 奥田義人
勅令第十八号
高等中学校令中左ノ通改正ス
第九条
本令施行ノ期日ハ文部大臣之ヲ定ム
第十二条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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