高等学校令
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 明治27年6月25日
法令の形式: 勅令
朕高等學校令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 井上毅
勅令第七十五號
高等學校令
第一條 第一高等中學校、第二高等中學校、第三高等中學校、第四高等中學校及第五高等中學校ヲ高等學校ト改稱ス
第二條 高等學校ハ專門學科ヲ敎授スル所トス但帝國大學ニ入學スル者ノ爲メ豫科ヲ設クルコトヲ得
第三條 高等學校ハ其ノ附屬トシテ低度ナル特別學科ヲ設クルコトヲ得
第四條 高等學校ニ於テ設クル所ノ學科及講座ノ數ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
第五條 本令ハ明治二十七年九月十一日ヨリ施行ス但各高等學校ニ於テ學科ヲ設置スルノ時期ハ文部大臣之ヲ指定スヘシ
本令ヲ施行シ又ハ一部ヲ施行スル所ノ高等學校ニ於テ高等中學校ノ學科ヲ履修スル年期內ニ在ル生徒ノ爲ニ舊學科ヲ存スルコトヲ得
朕高等学校令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 井上毅
勅令第七十五号
高等学校令
第一条 第一高等中学校、第二高等中学校、第三高等中学校、第四高等中学校及第五高等中学校ヲ高等学校ト改称ス
第二条 高等学校ハ専門学科ヲ教授スル所トス但帝国大学ニ入学スル者ノ為メ予科ヲ設クルコトヲ得
第三条 高等学校ハ其ノ附属トシテ低度ナル特別学科ヲ設クルコトヲ得
第四条 高等学校ニ於テ設クル所ノ学科及講座ノ数ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
第五条 本令ハ明治二十七年九月十一日ヨリ施行ス但各高等学校ニ於テ学科ヲ設置スルノ時期ハ文部大臣之ヲ指定スヘシ
本令ヲ施行シ又ハ一部ヲ施行スル所ノ高等学校ニ於テ高等中学校ノ学科ヲ履修スル年期内ニ在ル生徒ノ為ニ旧学科ヲ存スルコトヲ得