災害土木費国庫補助規程
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 明治44年7月19日
法令の形式: 勅令
朕災害土木費國庫補助規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月十八日
內閣總理大臣兼大藏大臣 公爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百九十九號
災害土木費國庫補助規程
第一條 府縣災害土木費ニシテ其ノ府縣ノ地租年額七分ノ一ヲ超過スルトキハ國庫ハ其ノ超過額ニ對シ地租額二分ノ一ヲ超過セサル金額ニ付テハ十分ノ四以內地租額二分ノ一ヲ超過スル金額ニ付テハ十分ノ五以內ヲ補助スルコトヲ得
第二條 二年以上引續キ地租額二分ノ一ヲ超過スル災害土木費ヲ要スル災害アリタル府縣ニ對シテハ前條補助ノ步合ニ依リ算出シタル金額十分ノ三以內ヲ增加シテ補助スルコトヲ得
第三條 前二條ノ地租額ハ其ノ年一月一日ニ於ケル土地臺帳面記載ノ地價ニ基キ算出シタルモノニ依ル
第四條 災害土木費ノ範圍及計算方法竝郡市町村其ノ他ノ公共團體ノ災害土木費負擔ニ關スル方法等ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕災害土木費国庫補助規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月十八日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 公爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百九十九号
災害土木費国庫補助規程
第一条 府県災害土木費ニシテ其ノ府県ノ地租年額七分ノ一ヲ超過スルトキハ国庫ハ其ノ超過額ニ対シ地租額二分ノ一ヲ超過セサル金額ニ付テハ十分ノ四以内地租額二分ノ一ヲ超過スル金額ニ付テハ十分ノ五以内ヲ補助スルコトヲ得
第二条 二年以上引続キ地租額二分ノ一ヲ超過スル災害土木費ヲ要スル災害アリタル府県ニ対シテハ前条補助ノ歩合ニ依リ算出シタル金額十分ノ三以内ヲ増加シテ補助スルコトヲ得
第三条 前二条ノ地租額ハ其ノ年一月一日ニ於ケル土地台帳面記載ノ地価ニ基キ算出シタルモノニ依ル
第四条 災害土木費ノ範囲及計算方法並郡市町村其ノ他ノ公共団体ノ災害土木費負担ニ関スル方法等ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス