昭和十九年ノ風水害及震災ニ因ル富山県外十六県災害土木費国庫補助規程
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 昭和20年3月31日
法令の形式: 勅令
朕風水害及震災ニ因ル富山縣外十六縣災害土木費國庫補助規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
內務大臣 大達茂雄
大藏大臣 津島壽一
勅令第百八十二號
昭和十九年ノ風水害及震災ニ因ル富山縣外十六縣災害土木費國庫補助規程
左ニ揭グル縣災害土木費ニ付テハ國庫ハ豫算ノ範圍內ニ於テ災害土木費國庫補助規程ニ依ラズ補助スルコトヲ得
一 昭和十九年一月、三月及五月ノ風水害ニ因ル富山縣ノ災害土木費
二 同年四月ノ風水害ニ因ル福島縣ノ災害土木費
三 同年七月ノ風水害ニ因ル岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣、新潟縣、富山縣及福岡縣ノ災害土木費
四 同年八月ノ風水害ニ因ル山口縣ノ災害土木費
五 同年九月ノ風水害ニ因ル宮城縣、秋田縣、福島縣、新潟縣、富山縣、島根縣、山口縣、福岡縣及大分縣ノ災害土木費
六 同年十月ノ風水害ニ因ル宮城縣、山形縣、福島縣及富山縣ノ災害土木費
七 同年十二月ノ震災ニ因ル山梨縣、岐阜縣、靜岡縣、愛知縣、三重縣及和歌山縣ノ災害土木費
前項ノ規定ニ依ル補助ノ割合ハ左ノ區分ニ從フ
一 島根縣ニ對シテハ縣工事費ノ九割以內及下級公共團體ニ對スル縣補助費ノ十割以內
二 靜岡縣、愛知縣、三重縣及山口縣ニ對シテハ縣工事費ノ八割五分以內及下級公共團體ニ對スル縣補助費ノ十割以內
三 岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣、新潟縣、富山縣、福岡縣及大分縣ニ對シテハ縣工事費ノ七割五分以內及下級公共團體ニ對スル縣補助費ノ十割以內
四 岐阜縣及和歌山縣ニ對シテハ縣工事費ノ七割以內及下級公共團體ニ對スル縣補助費ノ十割以內
五 山梨縣ニ對シテハ縣工事費ノ七割以內
前項ノ規定ニ依ル縣補助費ニ對スル補助ノ割合ハ下級公共團體ノ災害土木費ニ對シ島根縣、山口縣及福岡縣ニ在リテハ其ノ九割、靜岡縣、愛知縣及三重縣ニ在リテハ其ノ八割五分、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣、新潟縣、富山縣及大分縣ニ在リテハ其ノ八割、岐阜縣及和歌山縣ニ在リテハ其ノ七割五分ヲ超ユルコトヲ得ズ
前三項ノ規定ニ依リ補助スベキ災害土木費ノ範圍及補助額ハ港灣ニ係ルモノニ在リテハ運輸通信大臣、其ノ他ノモノニ在リテハ內務大臣之ヲ定ム
本令ニ依ラズシテ補助金ヲ受ケタル災害土木費ニ付テハ本令ニ依ル補助金ハ之ヲ交付セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
災害土木費國庫補助規程第二條中「內務大臣」ヲ「港灣ニ係ルモノニ在リテハ運輸通信大臣、其ノ他ノモノニ在リテハ內務大臣」ニ改ム
朕風水害及震災ニ因ル富山県外十六県災害土木費国庫補助規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
内務大臣 大達茂雄
大蔵大臣 津島寿一
勅令第百八十二号
昭和十九年ノ風水害及震災ニ因ル富山県外十六県災害土木費国庫補助規程
左ニ掲グル県災害土木費ニ付テハ国庫ハ予算ノ範囲内ニ於テ災害土木費国庫補助規程ニ依ラズ補助スルコトヲ得
一 昭和十九年一月、三月及五月ノ風水害ニ因ル富山県ノ災害土木費
二 同年四月ノ風水害ニ因ル福島県ノ災害土木費
三 同年七月ノ風水害ニ因ル岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県及福岡県ノ災害土木費
四 同年八月ノ風水害ニ因ル山口県ノ災害土木費
五 同年九月ノ風水害ニ因ル宮城県、秋田県、福島県、新潟県、富山県、島根県、山口県、福岡県及大分県ノ災害土木費
六 同年十月ノ風水害ニ因ル宮城県、山形県、福島県及富山県ノ災害土木費
七 同年十二月ノ震災ニ因ル山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及和歌山県ノ災害土木費
前項ノ規定ニ依ル補助ノ割合ハ左ノ区分ニ従フ
一 島根県ニ対シテハ県工事費ノ九割以内及下級公共団体ニ対スル県補助費ノ十割以内
二 静岡県、愛知県、三重県及山口県ニ対シテハ県工事費ノ八割五分以内及下級公共団体ニ対スル県補助費ノ十割以内
三 岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、福岡県及大分県ニ対シテハ県工事費ノ七割五分以内及下級公共団体ニ対スル県補助費ノ十割以内
四 岐阜県及和歌山県ニ対シテハ県工事費ノ七割以内及下級公共団体ニ対スル県補助費ノ十割以内
五 山梨県ニ対シテハ県工事費ノ七割以内
前項ノ規定ニ依ル県補助費ニ対スル補助ノ割合ハ下級公共団体ノ災害土木費ニ対シ島根県、山口県及福岡県ニ在リテハ其ノ九割、静岡県、愛知県及三重県ニ在リテハ其ノ八割五分、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県及大分県ニ在リテハ其ノ八割、岐阜県及和歌山県ニ在リテハ其ノ七割五分ヲ超ユルコトヲ得ズ
前三項ノ規定ニ依リ補助スベキ災害土木費ノ範囲及補助額ハ港湾ニ係ルモノニ在リテハ運輸通信大臣、其ノ他ノモノニ在リテハ内務大臣之ヲ定ム
本令ニ依ラズシテ補助金ヲ受ケタル災害土木費ニ付テハ本令ニ依ル補助金ハ之ヲ交付セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
災害土木費国庫補助規程第二条中「内務大臣」ヲ「港湾ニ係ルモノニ在リテハ運輸通信大臣、其ノ他ノモノニ在リテハ内務大臣」ニ改ム