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(災害土木費国庫補助規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 昭和16年1月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
災害土木費国庫補助規程
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕災害土木費國庫補助規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 河田烈
勅令第百十二號
災害土木費國庫補助規程中左ノ通改正ス
第一條
國庫ハ府縣災害土木費ガ其ノ府縣ノ地租額七分ノ二ニ相當スル金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過額ノ三分ノ二以內ヲ補助ス
前項ノ地租額ハ其ノ年ノ一月一日ニ於ケル土地臺帳面記載ノ賃貸價格ニ基キ算出シタルモノニ依ル
第二條及第三條ヲ削ル
第四條中「郡」ヲ削リ同條ヲ第二條トス
附則第二項中「乃至第三條」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日以後ノ災害ニ因ル土木費ニ付之ヲ適用ス
朕災害土木費国庫補助規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 河田烈
勅令第百十二号
災害土木費国庫補助規程中左ノ通改正ス
第一条
国庫ハ府県災害土木費ガ其ノ府県ノ地租額七分ノ二ニ相当スル金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過額ノ三分ノ二以内ヲ補助ス
前項ノ地租額ハ其ノ年ノ一月一日ニ於ケル土地台帳面記載ノ賃貸価格ニ基キ算出シタルモノニ依ル
第二条及第三条ヲ削ル
第四条中「郡」ヲ削リ同条ヲ第二条トス
附則第二項中「乃至第三条」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日以後ノ災害ニ因ル土木費ニ付之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革