(災害土木費国庫補助規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 昭和6年5月16日
法令の形式: 勅令
朕災害土木費國庫補助規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月十五日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
大藏大臣 井上準之助
內務大臣 安達謙藏
勅令第八十五號
災害土木費國庫補助規程中左ノ通改正ス
附則ニ左ノ一項ヲ加フ
沖繩縣ノ災害土木費ニ付テハ國庫ハ當分ノ內第一條乃至第三條ノ規定ニ拘ラズ縣工事費ノ八割以內及下級公共團體ニ對スル縣補助費ノ十割以內ヲ補助スルコトヲ得但シ縣補助費ニ對スル補助ノ割合ハ下級公共團體ノ災害土木費ニ對シ其ノ八割ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕災害土木費国庫補助規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月十五日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
大蔵大臣 井上準之助
内務大臣 安達謙蔵
勅令第八十五号
災害土木費国庫補助規程中左ノ通改正ス
附則ニ左ノ一項ヲ加フ
沖縄県ノ災害土木費ニ付テハ国庫ハ当分ノ内第一条乃至第三条ノ規定ニ拘ラズ県工事費ノ八割以内及下級公共団体ニ対スル県補助費ノ十割以内ヲ補助スルコトヲ得但シ県補助費ニ対スル補助ノ割合ハ下級公共団体ノ災害土木費ニ対シ其ノ八割ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス