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(台湾総督府ニ土地整理ニ関スル事務ニ従事スル臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 大正7年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾ノ林野其ノ他ノ土地整理事務ニ従事スル職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十四年勅令第百七十一號臺灣總督府ニ土地整理ニ關スル事務ニ從事スル臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百四十六號
明治四十四年勅令第百七十一號中左ノ通改正ス
「五十人」ヲ「六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第百七十一号台湾総督府ニ土地整理ニ関スル事務ニ従事スル臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百四十六号
明治四十四年勅令第百七十一号中左ノ通改正ス
「五十人」ヲ「六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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