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(台湾ノ林野整理事務ニ従事スル職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 明治43年5月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
全改:
明治44年5月27日 勅令第171号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣ノ林野整理事務ニ從事スル職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百三十一號
林野整理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
屬
技手
專任 十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾ノ林野整理事務ニ従事スル職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百三十一号
林野整理ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
属
技手
専任 十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革