(官国幣社以下神社幣帛供進使服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十四號
公布年月日: 昭和11年8月1日
法令の形式: 勅令
朕官國幣社以下神社幣帛供進使服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第二百五十四號
官國幣社以下神社幣帛供進使服制中左ノ通改正ス
第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
奏任官ノ待遇ヲ受クル邑面長ハ奏任官ノ制ニ準ジ判任官ノ待遇ヲ受クル邑面長ハ判任官ノ制ニ準ズ其ノ代理者ニ付亦同ジ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社以下神社幣帛供進使服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第二百五十四号
官国幣社以下神社幣帛供進使服制中左ノ通改正ス
第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
奏任官ノ待遇ヲ受クル邑面長ハ奏任官ノ制ニ準ジ判任官ノ待遇ヲ受クル邑面長ハ判任官ノ制ニ準ズ其ノ代理者ニ付亦同ジ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス