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(官国幣社以下神社幣帛供進使服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三號
公布年月日: 大正9年1月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官国幣社以下神社幣帛供進使服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官國幣社以下神社幣帛供進使服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月四日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三號
官國幣社以下神社幣帛供進使服制中左ノ通改正ス
附則中「但シ」ノ下ニ「府縣社以下神社幣帛供進使ニ限リ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社以下神社幣帛供進使服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月四日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三号
官国幣社以下神社幣帛供進使服制中左ノ通改正ス
附則中「但シ」ノ下ニ「府県社以下神社幣帛供進使ニ限リ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革