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法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府、台湾総督府又ハ樺太庁ニ於テ鉄道事業ニ要スル鉄道用品ノ売買貸借ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十三號
公布年月日: 明治32年7月5日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治43年9月30日 勅令第410号
改正:
明治44年2月10日 勅令第5号
廃止:
明治44年3月31日 勅令第62号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府ニ於テ鐵道事業ニ要スル鐵道用品ノ賣買貸借ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月四日
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百二十三號
臺灣總督府ニ於テ鐵道事業ニ要スル車輛器具機械其ノ他鐵道用品ヲ官廳若ハ私設鐵道會社ヨリ買入借入又ハ官廳若ハ私設鐵道會社ニ賣渡貸渡ストキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕台湾総督府ニ於テ鉄道事業ニ要スル鉄道用品ノ売買貸借ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月四日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百二十三号
台湾総督府ニ於テ鉄道事業ニ要スル車輛器具機械其ノ他鉄道用品ヲ官庁若ハ私設鉄道会社ヨリ買入借入又ハ官庁若ハ私設鉄道会社ニ売渡貸渡ストキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
本文
詳細・沿革