(朝鮮総督府、台湾総督府又ハ樺太庁ニ於テ鉄道事業ニ必要ナル物件ノ購入ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 明治41年5月9日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府ニ於テ鐵道事業ニ必要ナル物件ノ購入ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
內務大臣 原敬
勅令第百二十六號
臺灣總督府ニ於テ鐵道事業上必要ナル諸材料、車輛、器具、機械、機械運轉用品、被服及旅館ノ營業上必要ナル物品ヲ購入スル場合ニハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕台湾総督府ニ於テ鉄道事業ニ必要ナル物件ノ購入ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
内務大臣 原敬
勅令第百二十六号
台湾総督府ニ於テ鉄道事業上必要ナル諸材料、車輛、器具、機械、機械運転用品、被服及旅館ノ営業上必要ナル物品ヲ購入スル場合ニハ随意契約ニ依ルコトヲ得