日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
災害準備基金特別会計法
法令番号: 法律第八十一號
公布年月日: 明治32年3月22日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
明治44年3月23日 法律第15号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル災害準備基金特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第八十一號
災害準備基金特別會計法
第一條
災害準備基金ヲ置キ其ノ歲入歲出ハ一般會計ト區分シ特別會計ヲ設置ス
第二條
償金特別會計資金ノ內千萬圓ハ災害準備基金ニ組入ルヘシ
第三條
災害準備基金ハ左ノ目的ニ使用ス
一
非常災害ノ爲租稅特免トナリタル場合ニ於テ生スル歲入缺損ノ補充
一
各府縣災害土木費ノ補助ニ要スル財源ノ補充
前項土木費補助ニ關スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第四條
災害準備基金ハ大藏省預金ニ寄託シ其ノ利子ハ之ヲ基金ニ編入スヘシ
第五條
災害準備基金千萬圓以內ニ減少シタルトキハ一般會計ヨリ其ノ缺額ヲ補塡スヘシ
第六條
政府ハ每年災害準備基金特別會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ帝國議會ニ提出スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル災害準備基金特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第八十一号
災害準備基金特別会計法
第一条
災害準備基金ヲ置キ其ノ歳入歳出ハ一般会計ト区分シ特別会計ヲ設置ス
第二条
償金特別会計資金ノ内千万円ハ災害準備基金ニ組入ルヘシ
第三条
災害準備基金ハ左ノ目的ニ使用ス
一
非常災害ノ為租税特免トナリタル場合ニ於テ生スル歳入欠損ノ補充
一
各府県災害土木費ノ補助ニ要スル財源ノ補充
前項土木費補助ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第四条
災害準備基金ハ大蔵省預金ニ寄託シ其ノ利子ハ之ヲ基金ニ編入スヘシ
第五条
災害準備基金千万円以内ニ減少シタルトキハ一般会計ヨリ其ノ欠額ヲ補填スヘシ
第六条
政府ハ毎年災害準備基金特別会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ帝国議会ニ提出スヘシ
本文
詳細・沿革