災害土木費国庫補助規定
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 明治32年4月22日
法令の形式: 勅令
朕災害土木費國庫補助規定ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十一日
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百六十號
災害土木費國庫補助規定
第一條 府縣ノ災害土木費ニシテ其ノ地租年額ノ十分ノ三ヲ超過スルトキハ國庫ハ其ノ超過額ノ地租額ニ等シキ額ニ達スル迄ハ十分ノ四以內地租額ヲ超過スルトキハ其ノ超過ノ部分ニ對シテハ十分ノ五以內ヲ補助スルコトヲ得
第二條 二箇年以上引續キ地租額以上ノ災害土木費ヲ要スル災害アリタル府縣ニ對シテハ前條補助ノ步合ニ依リ算出シタル補助額ノ十分ノ三以內ヲ增加スルコトヲ得
第三條 前二條ノ地租額ハ其ノ年一月一日ニ於ケル土地臺帳面記載ノ地租額ニ依ル
第四條 災害土木費ノ範圍及計算方法竝郡市町村其ノ他公共團體ノ災害土木費負擔ニ關スル方法等ハ內務大臣之ヲ定ム
朕災害土木費国庫補助規定ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十一日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百六十号
災害土木費国庫補助規定
第一条 府県ノ災害土木費ニシテ其ノ地租年額ノ十分ノ三ヲ超過スルトキハ国庫ハ其ノ超過額ノ地租額ニ等シキ額ニ達スル迄ハ十分ノ四以内地租額ヲ超過スルトキハ其ノ超過ノ部分ニ対シテハ十分ノ五以内ヲ補助スルコトヲ得
第二条 二箇年以上引続キ地租額以上ノ災害土木費ヲ要スル災害アリタル府県ニ対シテハ前条補助ノ歩合ニ依リ算出シタル補助額ノ十分ノ三以内ヲ増加スルコトヲ得
第三条 前二条ノ地租額ハ其ノ年一月一日ニ於ケル土地台帳面記載ノ地租額ニ依ル
第四条 災害土木費ノ範囲及計算方法並郡市町村其ノ他公共団体ノ災害土木費負担ニ関スル方法等ハ内務大臣之ヲ定ム