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法令データベース
本データベースについて
(統監府及所属官署ノ民事訴訟ニ関シ国ヲ代表スル件、統監府及所属官署職員ノ俸給、手当及宿舎料前金渡ノ件、明治四十一年勅令第二百十五号ヲ韓国、台湾、関東州及帝国カ治外法権ヲ行使スル地域ニ於ケル特赦及減刑ニ準用スル件、統監府営林廠木材及製品売払代金延納ニ関スル件、統監府中学校ノ教諭又ハ講師ノ俸給支給等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十三號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮総督府及所属官署ノ民事訴訟ニ関スル件)
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(朝鮮総督府及所属官署職員ノ俸給、手当及宿舎料前金渡ノ件)
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(特赦及減刑ニ関スル件(明四一勅二一五)ヲ朝鮮、台湾、関東州及帝国カ治外法権ヲ行使スル地域ニ於ケル特赦及減刑ニ準用スルノ件)
改正:
(朝鮮総督府営林廠森林産物及製品売払代金延納ニ関スル件)
改正:
(朝鮮総督府官立諸学校ノ教官又ハ嘱託講師ノ俸給支給等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第百八十四號等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第四百十三號
明治三十九年勅令第百八十四號、同四十年勅令第百五十號、同四十一年勅令第二百三十號、同四十二年勅令第二百五號及同四十三年勅令第百六十五號中「統監」ヲ「朝鮮總督」ニ、「韓國」ヲ「朝鮮」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第百八十四号等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第四百十三号
明治三十九年勅令第百八十四号、同四十年勅令第百五十号、同四十一年勅令第二百三十号、同四十二年勅令第二百五号及同四十三年勅令第百六十五号中「統監」ヲ「朝鮮総督」ニ、「韓国」ヲ「朝鮮」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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