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法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府官立諸学校ノ教官又ハ嘱託講師ノ俸給支給等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治43年9月30日 勅令第413号
改正:
明治44年4月25日 勅令第125号
廃止:
大正6年7月23日 勅令第69号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕統監府中學校ノ敎諭又ハ講師ノ俸給支給等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百六十五號
明治四十三年勅令第百五十四號第一條乃至第三條ノ規定ハ統監府中學校ノ敎諭又ハ講師ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕統監府中学校ノ教諭又ハ講師ノ俸給支給等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百六十五号
明治四十三年勅令第百五十四号第一条乃至第三条ノ規定ハ統監府中学校ノ教諭又ハ講師ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革