(統監府中学校長ノ任用ニ関スル件、同勅令第三百号(統監府警察官署職員ノ官等等級ニ関スル件)、同勅令第三百二号(統監府警務総長、警務部長、警視、警部ノ任用及分限ニ関スル件)中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治四十三年勅令第百七十九號等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第四百二號
明治四十三年勅令第百七十九號、同年勅令第三百號及同年勅令第三百二號中「統監」ヲ「朝鮮總督」ニ「韓國」ヲ「朝鮮」ニ、「憲兵將校」ヲ「憲兵ノ長タル將官、憲兵將校」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十三年勅令第百七十九号等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第四百二号
明治四十三年勅令第百七十九号、同年勅令第三百号及同年勅令第三百二号中「統監」ヲ「朝鮮総督」ニ「韓国」ヲ「朝鮮」ニ、「憲兵将校」ヲ「憲兵ノ長タル将官、憲兵将校」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス