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法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府警察官署職員ノ官等等級ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百號
公布年月日: 明治43年6月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治43年9月30日 勅令第402号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ統監府警察官署職員ノ官等等級ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百號
憲兵將校又ハ憲兵准士官下士ニシテ統監府警察官署職員タル者ノ官等又ハ等級ハ武官ノ官等又ハ等級ニ依ル
附 則
本令ハ明治四十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ統監府警察官署職員ノ官等等級ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百号
憲兵将校又ハ憲兵准士官下士ニシテ統監府警察官署職員タル者ノ官等又ハ等級ハ武官ノ官等又ハ等級ニ依ル
附 則
本令ハ明治四十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革