(朝鮮総督府中学校長ノ任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ統監府中學校長ノ任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百七十九號
統監府中學校長ハ一年以上文部省直轄學校長、師範學校長、官公立中學校長、奏任敎官又ハ奏任待遇敎員ノ職ニ在リタル者ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ統監府中学校長ノ任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百七十九号
統監府中学校長ハ一年以上文部省直轄学校長、師範学校長、官公立中学校長、奏任教官又ハ奏任待遇教員ノ職ニ在リタル者ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス