(特許法、意匠法及実用新案法ヲ朝鮮ニ施行スルコトニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百三十六號
公布年月日: 明治43年8月29日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條ニ依リ特許法、意匠法及實用新案法ヲ朝鮮ニ施行スルコトニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年八月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
遞信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣兼農商務大臣 小松原英太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第三百三十六號
第一條 本令施行前特許法、意匠法又ハ實用新案法ニ依リ發生シタル特許權、意匠權又ハ實用新案權ノ效力ハ朝鮮ニ於テ同一ノ事項ニ付特許權、意匠權又ハ實用新案權ヲ有スル者アル場合ニ於テハ朝鮮ニ及ハサルモノトス
第二條 韓國特許令、韓國意匠令又ハ韓國實用新案令ニ依リ發生シタル特許權、意匠權又ハ實用新案權ハ特許法、意匠法又ハ實用新案法ニ依リ發生シタルモノト看做ス
前項ノ特許權、意匠權又ハ實用新案權ノ效力ハ本令施行前同一ノ事項ニ付特許法、意匠法又ハ實用新案法ニ依リ發生シタル特許權、意匠權又ハ實用新案權ヲ有スル者アル場合ニ於テハ朝鮮以外ニ及ハサルモノトス
第三條 本令施行ノ際同一人ニシテ同一發明ニ付特許法及韓國特許令ニ依リ發生シタル特許權ヲ有スルトキハ其ノ存續期間ノ短キモノハ消滅スルモノトス
第四條 特許法ニ依リ發生シタル特許權ノ效力ハ朝鮮ニ於テ、第二條第一項ノ規定ニ依ル特許權ノ效力ハ朝鮮以外ニ於テ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノニ及ハス
一 本令施行ノ際現ニ其ノ發明實施ノ事業ヲ爲シ若ハ設備ヲ有スル者又ハ其ノ承繼人ノ特許發明ノ實施
二 本令施行ノ際現存スル物及前號ニ依リ製作シタル物
第五條 韓國特許令ニ依リテ爲シタル處分、手續其ノ他ノ行爲ハ特許法ニ依リテ之ヲ爲シタルモノト看做ス
第六條 前三條ノ規定ハ意匠又ハ實用新案ニ關シ之ヲ準用ス
第七條 韓國特許令、韓國意匠令及韓國實用新案令ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条ニ依リ特許法、意匠法及実用新案法ヲ朝鮮ニ施行スルコトニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年八月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
逓信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣兼農商務大臣 小松原英太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第三百三十六号
第一条 本令施行前特許法、意匠法又ハ実用新案法ニ依リ発生シタル特許権、意匠権又ハ実用新案権ノ効力ハ朝鮮ニ於テ同一ノ事項ニ付特許権、意匠権又ハ実用新案権ヲ有スル者アル場合ニ於テハ朝鮮ニ及ハサルモノトス
第二条 韓国特許令、韓国意匠令又ハ韓国実用新案令ニ依リ発生シタル特許権、意匠権又ハ実用新案権ハ特許法、意匠法又ハ実用新案法ニ依リ発生シタルモノト看做ス
前項ノ特許権、意匠権又ハ実用新案権ノ効力ハ本令施行前同一ノ事項ニ付特許法、意匠法又ハ実用新案法ニ依リ発生シタル特許権、意匠権又ハ実用新案権ヲ有スル者アル場合ニ於テハ朝鮮以外ニ及ハサルモノトス
第三条 本令施行ノ際同一人ニシテ同一発明ニ付特許法及韓国特許令ニ依リ発生シタル特許権ヲ有スルトキハ其ノ存続期間ノ短キモノハ消滅スルモノトス
第四条 特許法ニ依リ発生シタル特許権ノ効力ハ朝鮮ニ於テ、第二条第一項ノ規定ニ依ル特許権ノ効力ハ朝鮮以外ニ於テ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノニ及ハス
一 本令施行ノ際現ニ其ノ発明実施ノ事業ヲ為シ若ハ設備ヲ有スル者又ハ其ノ承継人ノ特許発明ノ実施
二 本令施行ノ際現存スル物及前号ニ依リ製作シタル物
第五条 韓国特許令ニ依リテ為シタル処分、手続其ノ他ノ行為ハ特許法ニ依リテ之ヲ為シタルモノト看做ス
第六条 前三条ノ規定ハ意匠又ハ実用新案ニ関シ之ヲ準用ス
第七条 韓国特許令、韓国意匠令及韓国実用新案令ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス