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韓国実用新案令
法令番号: 勅令第三百七號
公布年月日: 明治42年10月25日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
明治43年8月29日 勅令第336号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕韓國實用新案令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第三百七號
韓國實用新案令
第一條
韓國ニ於ケル實用新案ニ關シテハ實用新案法ニ依ル
第二條
實用新案法第四條ノ菊花御紋章ハ菊花御紋章又ハ李花御紋章ニ該當ス
第三條
韓國特許令第一條但書、第二條及第四條ノ規定ハ第一條ノ場合ニ關シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前日本國臣民、韓國臣民又ハ米國人民カ日本國ニ於テ受ケタル實用新案ノ登錄ハ本令ニ依リ受ケタルモノト看做ス但シ其ノ實用新案權ノ存續期間ハ日本國ニ於ケル存續期間ニ從フ
前項ノ實用新案權者ハ本令施行ノ際現ニ韓國ニ於テ該實用新案ヲ用ウル者及其ノ承繼人ニ對抗スルコトヲ得ス
本令施行前米國ニ於テ特許又ハ意匠ノ登錄ヲ受ケタル日本國臣民、韓國臣民又ハ米國人民ニシテ其ノ發明又ハ意匠ニ付本令施行ノ日ヨリ一年內ニ統監府特許局ニ實用新案ノ登錄ヲ出願スル場合ニ於テハ無料ニテ登錄ヲ受クルコトヲ得
朕韓国実用新案令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第三百七号
韓国実用新案令
第一条
韓国ニ於ケル実用新案ニ関シテハ実用新案法ニ依ル
第二条
実用新案法第四条ノ菊花御紋章ハ菊花御紋章又ハ李花御紋章ニ該当ス
第三条
韓国特許令第一条但書、第二条及第四条ノ規定ハ第一条ノ場合ニ関シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前日本国臣民、韓国臣民又ハ米国人民カ日本国ニ於テ受ケタル実用新案ノ登録ハ本令ニ依リ受ケタルモノト看做ス但シ其ノ実用新案権ノ存続期間ハ日本国ニ於ケル存続期間ニ従フ
前項ノ実用新案権者ハ本令施行ノ際現ニ韓国ニ於テ該実用新案ヲ用ウル者及其ノ承継人ニ対抗スルコトヲ得ス
本令施行前米国ニ於テ特許又ハ意匠ノ登録ヲ受ケタル日本国臣民、韓国臣民又ハ米国人民ニシテ其ノ発明又ハ意匠ニ付本令施行ノ日ヨリ一年内ニ統監府特許局ニ実用新案ノ登録ヲ出願スル場合ニ於テハ無料ニテ登録ヲ受クルコトヲ得
本文
詳細・沿革