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韓国意匠令
法令番号: 勅令第三百五號
公布年月日: 明治42年10月25日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治43年8月29日 勅令第336号
全改:
韓国意匠令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕韓國意匠令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第三百五號
韓國意匠令
第一條
韓國ニ於ケル意匠ニ關シテハ意匠法ニ依ル
第二條
意匠法第四條ノ菊花御紋章ハ菊花御紋章又ハ李花御紋章ニ該當ス
第三條
韓國特許令第一條但書、第二條及第四條ノ規定ハ第一條ノ場合ニ關シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
舊令ニ依リ受ケタル意匠ノ登錄ハ本令ニ依リ受ケタルモノト看做ス但シ舊令第五條及第六條ニ依ル登錄意匠ニ付テハ舊令第五條第一項但書第二項及第六條但書ノ規定ハ仍其ノ效力ヲ有ス
朕韓国意匠令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第三百五号
韓国意匠令
第一条
韓国ニ於ケル意匠ニ関シテハ意匠法ニ依ル
第二条
意匠法第四条ノ菊花御紋章ハ菊花御紋章又ハ李花御紋章ニ該当ス
第三条
韓国特許令第一条但書、第二条及第四条ノ規定ハ第一条ノ場合ニ関シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
旧令ニ依リ受ケタル意匠ノ登録ハ本令ニ依リ受ケタルモノト看做ス但シ旧令第五条及第六条ニ依ル登録意匠ニ付テハ旧令第五条第一項但書第二項及第六条但書ノ規定ハ仍其ノ効力ヲ有ス
本文
詳細・沿革