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本データベースについて
(統監府警視警部ノ任用及分限ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百五十八號
公布年月日: 明治42年10月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治43年6月30日 勅令第302号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ統監府警視警部ノ任用及分限ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百五十八號
統監府警視ハ韓國ノ警視タル日本人ノ中ヨリ、統監府警部ハ韓國ノ警視警部タル日本人ノ中ヨリ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ警視警部ニシテ韓國ノ警視警部ヲ免セラレタルトキハ當然其ノ官ヲ免セラレタルモノトス
附 則
本令ハ明治四十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ統監府警視警部ノ任用及分限ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百五十八号
統監府警視ハ韓国ノ警視タル日本人ノ中ヨリ、統監府警部ハ韓国ノ警視警部タル日本人ノ中ヨリ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ警視警部ニシテ韓国ノ警視警部ヲ免セラレタルトキハ当然其ノ官ヲ免セラレタルモノトス
附 則
本令ハ明治四十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革