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(樺太庁ニ於ケル生産物売払代金延納ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 大正7年6月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(樺太庁ニ於ケル生産物売払代金延納ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第二百四號樺太廳ニ於ケル生產物賣拂代金延納ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第百九十五號
明治四十三年勅令第二百四號中左ノ通改正ス
第一項中「三月」ヲ「一年」ニ改ム
第二項中「內務大臣」ヲ「樺太廳長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第二百四号樺太庁ニ於ケル生産物売払代金延納ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第百九十五号
明治四十三年勅令第二百四号中左ノ通改正ス
第一項中「三月」ヲ「一年」ニ改ム
第二項中「内務大臣」ヲ「樺太庁長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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