(樺太庁ニ於ケル生産物売払代金延納ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 大正10年3月31日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第二百四號樺太廳ニ於ケル生產物賣拂代金延納ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第六十七號
明治四十三年勅令第二百四號中左ノ通改正ス
「有價證券」ヲ「國債」ニ改メ第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル國債以外ノ有價證券ハ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ效力ヲ有ス
朕明治四十三年勅令第二百四号樺太庁ニ於ケル生産物売払代金延納ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第六十七号
明治四十三年勅令第二百四号中左ノ通改正ス
「有価証券」ヲ「国債」ニ改メ第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル国債以外ノ有価証券ハ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ効力ヲ有ス