(朝鮮総督府中学校ノ教諭又ハ講師ノ俸給支給等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 明治44年4月25日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第百六十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十四日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百二十五號
明治四十三年勅令第百六十五號中「中學校ノ敎諭又ハ講師」ヲ「官立諸學校ノ敎官又ハ囑託講師」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ明治四十四年四月一日以降ノ朝鮮總督府官立諸學校囑託講師ノ手當ニモ之ヲ適用ス
朕明治四十三年勅令第百六十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十四日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百二十五号
明治四十三年勅令第百六十五号中「中学校ノ教諭又ハ講師」ヲ「官立諸学校ノ教官又ハ嘱託講師」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ明治四十四年四月一日以降ノ朝鮮総督府官立諸学校嘱託講師ノ手当ニモ之ヲ適用ス