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陸海軍所属待遇官吏俸給令
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正8年4月15日 勅令第120号
改正:
大正9年8月20日 勅令第280号
全改:
大正11年3月31日 勅令第96号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸海軍所屬待遇官吏俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第百五十號
陸海軍所屬待遇官吏俸給令
第一條
理事試補又ハ主理試補ニシテ軍法會議ノ構成員ヲ命セラレタル者ハ六百圓以內ノ年俸ヲ給ス
第二條
陸軍監獄看守、陸軍警守、海軍監獄看守及海軍警査ノ月俸ハ十二圓以上二十五圓以下トス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際別ニ辭令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル俸給額ヲ受クルモノトス
朕陸海軍所属待遇官吏俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第百五十号
陸海軍所属待遇官吏俸給令
第一条
理事試補又ハ主理試補ニシテ軍法会議ノ構成員ヲ命セラレタル者ハ六百円以内ノ年俸ヲ給ス
第二条
陸軍監獄看守、陸軍警守、海軍監獄看守及海軍警査ノ月俸ハ十二円以上二十五円以下トス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際別ニ辞令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル俸給額ヲ受クルモノトス
本文
詳細・沿革