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(陸海軍所属待遇官吏俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 大正9年8月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸海軍所属待遇官吏俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸海軍所屬待遇官吏俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十九日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百八十號
陸海軍所屬待遇官吏俸給令中左ノ通改正ス
第一條中「六百圓」ヲ「千二十圓」ニ改ム
第二條中「十二圓以上三十圓」ヲ「二十四圓以上五十五圓」ニ、「五圓」ヲ「十圓」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
本令公布ノ際別ニ辭令書ヲ交付セラレサル者ハ從前ノ俸給額ト臨時手當額トヲ合シタル額ノ俸給ヲ受クルモノトス
朕陸海軍所属待遇官吏俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十九日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百八十号
陸海軍所属待遇官吏俸給令中左ノ通改正ス
第一条中「六百円」ヲ「千二十円」ニ改ム
第二条中「十二円以上三十円」ヲ「二十四円以上五十五円」ニ、「五円」ヲ「十円」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
本令公布ノ際別ニ辞令書ヲ交付セラレサル者ハ従前ノ俸給額ト臨時手当額トヲ合シタル額ノ俸給ヲ受クルモノトス
本文
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