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陸海軍所属待遇官吏俸給令
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和17年4月17日 勅令第435号
改正:
昭和20年5月11日 勅令第272号
廃止:
昭和20年5月17日 勅令第295号
全改:
陸海軍所属待遇官吏俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸海軍所屬待遇官吏俸給令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第九十六號
陸海軍所屬待遇官吏俸給令
第一條
陸軍法務官試補及海軍法務官試補ノ年俸ハ千百圓以內トス
第二條
陸軍監獄看守、陸軍警査、海軍監獄看守及海軍警査ノ月俸ハ三十圓以上七十圓以下トス但シ二年以上最高額ヲ受ケ事務練熟優等ナル者ニハ月額十圓以內ヲ加給スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際左職ノ理事試補、主理試補又ハ陸軍警守ニシテ各陸軍法務官試補、海軍法務官試補又ハ陸軍警査ニ採用セラレタルモノ別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ヲ受クルモノトス
朕陸海軍所属待遇官吏俸給令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第九十六号
陸海軍所属待遇官吏俸給令
第一条
陸軍法務官試補及海軍法務官試補ノ年俸ハ千百円以内トス
第二条
陸軍監獄看守、陸軍警査、海軍監獄看守及海軍警査ノ月俸ハ三十円以上七十円以下トス但シ二年以上最高額ヲ受ケ事務練熟優等ナル者ニハ月額十円以内ヲ加給スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際左職ノ理事試補、主理試補又ハ陸軍警守ニシテ各陸軍法務官試補、海軍法務官試補又ハ陸軍警査ニ採用セラレタルモノ別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ヲ受クルモノトス
本文
詳細・沿革