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(陸海軍所属待遇官吏俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 大正8年4月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸海軍所属待遇官吏俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸海軍所屬待遇官吏俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十四日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 田中義一
勅令第百二十號
陸海軍所屬待遇官吏俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「十二圓以上二十五圓以下トス」ヲ「十二圓以上三十圓以下トス但シ最上額ヲ受ケ二年ヲ超エ事務練熟優等ナル者ニハ月額五圓以內ヲ加給スルコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸海軍所属待遇官吏俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十四日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 田中義一
勅令第百二十号
陸海軍所属待遇官吏俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「十二円以上二十五円以下トス」ヲ「十二円以上三十円以下トス但シ最上額ヲ受ケ二年ヲ超エ事務練熟優等ナル者ニハ月額五円以内ヲ加給スルコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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