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韓国商標令
法令番号: 勅令第三百六號
公布年月日: 明治42年10月25日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治43年8月29日 勅令第337号
全改:
韓国商標令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕韓國商標令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第三百六號
韓國商標令
第一條
韓國ニ於ケル商標ニ關シテハ商標法ニ依ル
第二條
商標法第二條ノ菊花御紋章ハ菊花御紋章又ハ李花御紋章ニ、國旗、軍旗、勳章、褒章、記章ハ日本國又ハ韓國ノ國旗、軍旗、勳章、褒章、記章ニ、政府ハ日本國ノ政府又ハ韓國ノ政府ニ該當ス
第三條
韓國特許令第一條但書、第二條及第四條ノ規定ハ第一條ノ場合ニ關シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
舊令ニ依リ受ケタル商標ノ登錄ハ本令ニ依リ受ケタルモノト看做ス但シ舊令第五條ニ依ル登錄商標ニ付テハ舊令第五條但書ノ規定ハ仍其ノ效力ヲ有ス
朕韓国商標令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第三百六号
韓国商標令
第一条
韓国ニ於ケル商標ニ関シテハ商標法ニ依ル
第二条
商標法第二条ノ菊花御紋章ハ菊花御紋章又ハ李花御紋章ニ、国旗、軍旗、勲章、褒章、記章ハ日本国又ハ韓国ノ国旗、軍旗、勲章、褒章、記章ニ、政府ハ日本国ノ政府又ハ韓国ノ政府ニ該当ス
第三条
韓国特許令第一条但書、第二条及第四条ノ規定ハ第一条ノ場合ニ関シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
旧令ニ依リ受ケタル商標ノ登録ハ本令ニ依リ受ケタルモノト看做ス但シ旧令第五条ニ依ル登録商標ニ付テハ旧令第五条但書ノ規定ハ仍其ノ効力ヲ有ス
本文
詳細・沿革